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介護老人保健施設とは
介護老人保健施設(老健)とは、24時間365日休みなく運営しているいわゆる入所型の施設です。リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供し、在宅復帰を目的としており、看護師、介護職員に加え、医師、理学療法士、作業療法士など、リハビリテーションに特化した職種も配置しています。その他に、施設内での日常生活に必要な食事、入浴、排泄、レクリエーションなどの支援や介助を行っており、ご利用者のニーズに応えています。
また、その他のサービスとして、ショートステイといわれる短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護や、デイケアといわれる通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションなどを行っています。
利用できる条件は
介護保険制度にて運営しているので、介護保険が適用される方が対象となります。
具体的にサービスを受けられる方の条件は、要介護1から要介護5と認定された方なので、原則は65歳以上の方、また、特定疾病に認定された 40歳から64歳までの方も利用可能です。
なお、要支援1、要支援2と認定された方も、 短期入所療養介護(ショートステイ)、通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防通所を受けることができます。
ただし、入所中の方でも、介護認定の更新で要支援、もしくは自立と認定された場合は利用不可となり退所扱いとなります。
詳しくは各施設にお問い合わせ下さい。
利用するには
介護が必要になり介護サービスを受けたいと思ったときは、まず必要になるのが、要介護認定の手続きです。
認定をするのは市町村ですので、市町村に要支援・要介護認定申請をします。申請をすると、市町村からそのサービスを希望しているお宅に、認定調査員(市町村職員又は委託を受けたケアマネ)を派遣して、入浴、排泄、食事などの介護、洗濯、掃除などの家事援助などの必要性、徘徊、不潔な行為などの有無、歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練、輸液の管理、じょく瘡の処置などの診療の補助などの必要性の有無などを基本調査74項目を元に作られた「一次判定書」と、サービスを希望している人の主治医(かかりつけ医)に市町村に提出してもらう医療的な「意見書」の二つを元に、市町村などに設置されている認定審査会にかけて「二次判定」をします。
その結果を受けて、介護保険の主体である市町村が認定をして、要介護認定の結果を申請者に通知するとともに、介護保険被保険者証に要介護認定の結果を記載したものが自宅に送られます。
茨城県介護老人保健施設のご案内
現在(令和6年10月時点)、茨城県介護老人保健施設協会には、104施設が入会しております。それぞれの施設のご紹介をさせて頂きますので、【
施設を探す
】から各施設を御覧いただき、どうぞご検討ください。
また、施設の詳しい情報がお知りになりたい方は、各施設にお問い合わせください。
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